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春の嵐。。。

コンバンハ・・・。


降ったり止んだりと


風も強く・・・春の嵐でしょうか。。。


寒さも戻ってきました。


ご来店頂いたお客様方も寒い・・・寒い・・・と。


風邪ひかれませんように。。。


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HID交換にて、ご来店頂きましたプリウスα。。。


ご迷惑をお掛け致しました。


相性が悪いのか・・・??


頻繁になりますね。。。


今回は・・・大丈夫なハズです。


しばらく様子見てね。


ありがとうございました。


ハリアーもHIDバルブ交換したんですが・・・


写真忘れてしもた・・・。


ゴメンナサイ。。。


話変わりますが、先程


社長に教えてもらいました。。。


まだ、ご存知ない方。


ヤフーの抜粋ですが、ご覧になってください。


原文のまま、載せてます。


収入印紙のお話です。。。


貼り過ぎ注意。


2014年4月1日に、消費税が5%から8%になりました。


同日、領収書やレシートに貼る収入印紙のルールも改定され


国税庁が注意を呼び掛けています。非課税範囲が拡大されています。


2014年3月31日までは、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された


受取金額が3万円未満であれば非課税でしたが、今回の改定で「5万円未満」になりました。


つまりレシートなどの記載金額が「3万円以上、5万円未満」の場合


以前のクセで収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎることになります(※)。

※:印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合


所轄税務署長に過誤納となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで還付されます。



「金銭又は有価証券の受取書」とは、いわゆる領収書やレシートですが


「金銭又は有価証券の受取事実を証明するために


請求書や納品書などに『代済』『相済』『了』などと記載したもの、


さらには『お買上票』などと称するもので、その作成の目的が金銭又は


有価証券の受取事実を証明するために作成されたもの」(国税庁)も該当します。


さて、課税対象となる「5万円以上」ですが、記載金額が5万円を超えていても


非課税になるケースがあります。それは、消費税額(地方消費税含む)が明確で


本体価格が5万円未満だと分かる場合です。具体的には、


・領収金額 5万220円(うち消費税額3720円)
・税込金額 5万220円(税抜価格4万6500円)
・合計金額 5万220円(本体価格4万6500円、消費税額3720円)


のような記載方法です。注意すべき点は、消費税額が明確に区分記載されていること


もしくは税込価格と税抜価格が記載されていることで課税される


消費税額が容易に計算できることが必要なので


領収金額に「消費税含む」とだけ書き添えてもダメということです。


ご参考までに・・・。


ワタクシも、もう少し勉強します。。。


オツカレサマデシタ!!

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