春の嵐。。。
コンバンハ・・・。
降ったり止んだりと
風も強く・・・春の嵐でしょうか。。。
寒さも戻ってきました。
ご来店頂いたお客様方も寒い・・・寒い・・・と。
風邪ひかれませんように。。。
HID交換にて、ご来店頂きましたプリウスα。。。
ご迷惑をお掛け致しました。
相性が悪いのか・・・??
頻繁になりますね。。。
今回は・・・大丈夫なハズです。
しばらく様子見てね。
ありがとうございました。
ハリアーもHIDバルブ交換したんですが・・・
写真忘れてしもた・・・。
ゴメンナサイ。。。
話変わりますが、先程
社長に教えてもらいました。。。
まだ、ご存知ない方。
ヤフーの抜粋ですが、ご覧になってください。
原文のまま、載せてます。
収入印紙のお話です。。。
貼り過ぎ注意。
2014年4月1日に、消費税が5%から8%になりました。
同日、領収書やレシートに貼る収入印紙のルールも改定され
国税庁が注意を呼び掛けています。非課税範囲が拡大されています。
2014年3月31日までは、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された
受取金額が3万円未満であれば非課税でしたが、今回の改定で「5万円未満」になりました。
つまりレシートなどの記載金額が「3万円以上、5万円未満」の場合
以前のクセで収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎることになります(※)。
※:印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合
所轄税務署長に過誤納となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで還付されます。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、いわゆる領収書やレシートですが
「金銭又は有価証券の受取事実を証明するために
請求書や納品書などに『代済』『相済』『了』などと記載したもの、
さらには『お買上票』などと称するもので、その作成の目的が金銭又は
有価証券の受取事実を証明するために作成されたもの」(国税庁)も該当します。
さて、課税対象となる「5万円以上」ですが、記載金額が5万円を超えていても
非課税になるケースがあります。それは、消費税額(地方消費税含む)が明確で
本体価格が5万円未満だと分かる場合です。具体的には、
・領収金額 5万220円(うち消費税額3720円)
・税込金額 5万220円(税抜価格4万6500円)
・合計金額 5万220円(本体価格4万6500円、消費税額3720円)
のような記載方法です。注意すべき点は、消費税額が明確に区分記載されていること
もしくは税込価格と税抜価格が記載されていることで課税される
消費税額が容易に計算できることが必要なので
領収金額に「消費税含む」とだけ書き添えてもダメということです。
ご参考までに・・・。
ワタクシも、もう少し勉強します。。。
オツカレサマデシタ!!